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ハチヤ事務所は労働社会保険などの諸問題・労使トラブルの未然防止から解決までトータルに対応できる労働問題を専門とする横浜の社会保険労務士事務所です。

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労働基準監督署の是正勧告について

 労働基準監督署の労働基準監督官は、労働基準法等の法違反があるかどうかを調べるために事業所への立ち入り調査(この調査のことを臨検といいます)をする権限が与えられています。

 この臨検の結果、法違反などの問題があった場合には、是正勧告書という書面を交付され、指定された期日までに是正するよう勧告されます。

労働基準法第101条
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
労働基準法第102条
労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

どうしたら是正勧告を受けるか

 労働基準監督署の立ち入り調査(臨検)はどのような時に調査(臨検)にくるのでしょうか。
 臨検にはいくつかパターンがありまして、監督官が定期的に事業所を無作為に調査するもの、労働者の申告によるもの、司法手続きとしての告訴、告発によるものがあります。

 つまり、労働基準監督署の調査はいつ訪れるかは全く分からないため、
明日あなたの会社に調査に入る可能性だって十分考えられるのです。

 よくあるケースとしては、従業員の申告により臨検に入る場合が多いようで、また退職した従業員による申告もあり、そのため
日ごろから社内の人事労務管理を整備などの対策をしておくことがいかに重要であるかがおわかりいただけると思います。

 また労働基準監督署の臨検の方法としては、事前に調査を行う旨の通知がある場合や全く抜き打ちで行う場合、監督署に呼び出される場合などいろいろな形で行われます。

是正勧告でよく指摘される事項

是正勧告で法違反としてよく指摘される事項としては以下の事項が多いようです。
就業規則の未作成、労働基準監督署のへの未提出
残業代の不払い(サービス残業)
法定労働時間、変形労働時間制に関する違反、36協定未届
雇入れ時の労働条件の書面による明示違反
賃金台帳への労働時間の未記入など
定期健康診断の未実施、結果報告書の未提出

 上記のことから
日々の労務管理で重点を置く項目が見えてくることと思います
 特に、最近新聞等でも目にする残業代の不払い(サービス残業)については、
サービス残業が横行すると…
長時間労働が恒常化
労働者の健康に与える影響大
過労死
 という流れでサービス残業は、労働者の健康に与える影響があるので、労働基準監督署としてもサービス残業の是正については、力を入れているのが原状です。

是正勧告を無視すると

 是正勧告を受けたのにもかかわらず「こんな改善はできない」などどして是正勧告を無視したり、形式的に改善したと見せかけたりすることは大変危険です。そのような対応をした場合には悪質とみなされ、最悪の場合、逮捕、送検される可能性があります。

 また、割増賃金の不払いなど是正勧告の内容によっては、会社に多大なコストが突然発生する場合があり、専門的な見地から早急な対処が必要となります。

是正勧告を受けてしまったら

 事業主の方の中には「なぜうちの会社が」とか「運が悪かった」と思われる方もいると思います。しかし、たとえ今まで従業員の人たちが何も言わなかったとしても、法律違反をしてもいいという訳にはいかないのは、十分認識されていたことと思います。また特に昨今、企業のコンプライアンス(法令順守)が叫ばれていますので、是正勧告を無視したことによる影響は、社内だけでなく社外的にも大きな影響をあたえる可能性も十分あります。

 例えば、万が一悪質とみなされ書類送検になってしまった場合には、新聞等にも取り上げられたことによる社会的信用の低下などが考えられます。また今後の社員の採用にも影響が出るかもしれません。

 では、どうすればいいのでしょうか。是正勧告は考え方によっては、
会社の人事労務管理を見直す絶好の機会とは言えないでしょうか。そして、会社と従業員のみなさんが一緒にこれから会社をどうしていくべきかを考える機会といえます。事実、是正勧告を機に会社の人事労務管理関係を見直したことにより、社員の士気が高まり、職場の雰囲気も変わり、企業の利益もあがる例も多々あります。やはり「企業は人なり」ということが伺えます。

 それらの解決のお手伝いやサポートするのが我々専門家です。当方は労働関係の法律や労働社会保険関係の専門家として、先頭に立って是正勧告への対応をいたします。また、専門家としてのノウハウも持っています。また、是正勧告の
内容によっては、運用の仕方を変えることによって、コストをかけずに改善することも可能な場合もあります。

 是正勧告を受けたが、どうやって改善すればいいかわからない。そもそも改善なんてできないなど思われた方は一度ご相談ください。きっとお役に立てると思います。

横浜市 磯子区 社会保険労務士


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特定社会保険労務士 蜂谷 太一
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