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ハチヤ事務所は労働社会保険などの諸問題・労使トラブルの未然防止から解決までトータルに対応できる労働問題を専門とする横浜の社会保険労務士事務所です。

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〒235-0033 横浜市磯子区杉田1−6−10−101

新しい公的機関での職場トラブル解決法

 近年、労働者構成の変化や終身雇用制、年功序列制の崩壊などを背景に労使間でのトラブルが急増しているのはご存知のことと思います。
 そのような中で、迅速かつ適正な解決を図るため、平成13年10月1日に「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」という法律が施行されました。そしてそれに伴い、各都道府県の労働局に設置された紛争調整委員会という所で「あっせん」という制度が出来ました。これは、いわば国が新たに用意した個別労使紛争解決手段のひとつです。

 紛争調整委員会とは、大学教授や弁護士等の労働問題の専門家である学識経験者で組織された委員会で、各都道府県の労働局ごとに設置されています。この紛争調整委員会の中から指名されるあっせん委員が、当事者双方の主張を聴いたりして調整を行い、紛争解決に向けてあっせんを行います。
 「あっせん」は裁判と全く異なる制度で、どちらが悪いとか白黒をつける場ではなく、第三者が当事者の間に入り使用者、労働者双方の話し合いを促進させてなだめるという性格を持っています。

 日本における紛争解決手段の最高機関はもちろん裁判です。しかし労働に関する裁判は、解決まで長い、費用がかかりすぎる、結局は和解決着が多いなどの実態からすると、「あっせん」はこれからますます広まっていく個別労使紛争解決システムだといえます。また、会社としても裁判をして対決をし、強制執行を勝ち取る方向でいくのか、あっせんにより話し合いの促進を図り円満解決を目指すのかなど個々の問題により、解決方法の手段が増えたことにもなります。

労働局のあっせんの特徴

 労働局のあっせんでは、個別的な退職勧奨、業務命令違反、職場放棄、サボタージュ、労働条件切り下げ、退職金の引き下げ、貸付金の未返済、就労態度、服務規律、みなり服装などありとあらゆる労働問題や職場トラブルが対象となります。

 ・解決までの期間が短く申請から約1ヶ月での解決を目指します。(裁判は平均1〜3年)
 ・費用はあっせん代理人費用のみです。あっせん申請は無料です。
 ・紛争当事者のプライバシーを守るため非公開です。
 ・あっせんで合意した内容は、民法上の和解と同じ効果となります。

当事務所はあっせんの専門家です

 労働局の紛争調整委員会でのあっせんは、手続きも簡単で迅速に、気軽に利用できる個別労使紛争解決の手段ですので紛争当事者だけで行うことはもちろん可能です。

 しかし、制度が出来てまだ年月が浅いせいか、まだまだ制度本来の趣旨が当事者同士ではうまく理解できていないことも多く見受けられます。あっせんは決して裁判のように切った張ったの対決ではなく、あくまで当事者間の話し合いを促進させて円満解決を図る制度です。ですが当事者間同士だけであっせんを行った場合、紛争に至るまでの過程(今までの相手に対するうっぷんや不満等)からせっかく双方があっせんの場についたとしても、裁判と勘違い?してしまいお互い結局ケンカ腰となってしまい、まとまる話もまとまらないことも事実起きています。

 当事務所では、当然ですがこの対決ではないということを踏まえてあっせんを行います。ですから、相手方に対して心理的な圧力をかけたり、高圧的な態度は一切とりません。

 またいざ当事者同士であっせんを行っても、紛争調整委員会の公務員等の人たちに事務的に処理をされたり、内容はともかく、とにかく和解を迫られてしまう場合もあります。こうなると、依頼人であるみなさんの権利や利益どころではなくなってしまいます。

 これらの問題を防ぎ、あっせんを円滑に進め、依頼人であるみなさんが考えている以上の利益を最大限得られるようにするのが当事務所です。当方は労働関係の法律や労働社会保険の専門家です。そして、依頼人であるみなさんの意に添って、手続や陳述を行います。また、あっせん以外で解決が図れそうなものについては、そのように対処いたします。

 人事労務管理や職場のトラブルについてはいかに未然に防ぐかが重要であるのは言うまでもありません。しかし、この制度ができたことにより、万が一問題が発生してしまった場合にも対処が可能な手段ができたのです。また、今まででは解決が難しかった職場のトラブルも会社が対処できるようにもなりました。

 これらのことから、当事務所へご相談いただければと思います。また、弁護士さんに「そのようなことは裁判ではちょっと…」とか社会保険労務士の方に「もっと早く相談していただければ…」と言って門前払いされてしまった職場のトラブルについても一度ご相談いただければと思います。

横浜市 磯子区 社会保険労務士


社会保険労務士ハチヤ事務所
特定社会保険労務士 蜂谷 太一
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